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パワハラ法制の解説


ご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、パワハラ防止措置の法制化の話です。



令和元年の5月29日に、パワハラ防止措置を企業に義務付ける法律が成立しています。

この法改正について振り返ってみたいと思います。


法律としては「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(略して、女性活躍推進法といいます)」が関連しますが、以下のような3つが主な改正点です。


1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大  一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大


2 女性活躍に関する情報公表の強化  常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、 (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績 (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績  の各区分から1項目以上公表する必要があります


3 特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設  女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します



この条文の中に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律の一部を次のように改正する。」という部分があります。


この法律は名前が長いので、略して「労働施策総合推進法」と呼ばれているものです。


労働施策総合推進法の一部改正の内容をよく見ると、「職場における優越的な関係を背景として言動に起因より問題に関して事業主の講ずべき措置など」というパワハラに関する部分が出てきます。


また、「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項~(以下、長いので省略)」という、国が講ずるように努めなければならない事を定めています。


なお、この法律では、パワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取扱いの禁止、パワハラ防止のための研修の実施などが定められています。


それぞれの詳しいことは、また別の機会にお伝えしたいと思います。


今後ともよろしくお願いします。



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