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相談窓口のセカンドハラスメント

◆相談窓口のセカンドハラスメント


 ハラスメントの相談窓口を設けることが企業の義務(中小企業は令和4年4月より)


 になっています。





 相談窓口は社内に設ける場合と社外の専門家に委託する場合があります。


 社内に設ける場合は、あらかじめ相談を受ける時のマニュアルを整備し、


 相談員に対して研修を行います。


 相談員は、相談に来た人を傷つける発言をしないように留意する等、


 注意すべき点を知っておくことが大切です。


 例えば、パワハラ相談の場合、


 「上司に厳しくされるのは、あなたの能力不足が原因では?」のような発言は、


 相談に来た従業員を傷つけるセカンドハラスメントになってしまいます。


 それ以外にも、守秘義務のことや、相談に来た人の不利益にならないように対応する等、


 法令上で知っておくべきことがあります。


 また、パワハラだけでなく、


 セクハラやそれ以外のハラスメント相談にも対応できるように、


 事前に準備をしておきましょう。


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