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脳・心臓疾患の労災認定とハラスメント

◆脳・心臓疾患の労災認定とハラスメント


 厚生労働省は今年9月に脳・心臓疾患の労災認定基準を改定し、


 運用も同月に開始しています。





 この基準の見直しは20年ぶり。


 これまで、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を


 超える時間外労働は、発症との関連性は強いとされていましたが、


 今回の改正では、各種ハラスメントを含む労働時間以外の負担も


 考慮されることになりました。


【認定基準改正のポイント】


 ■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を

  総合評価して労災認定する


 ■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し

  

 ■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との

  関連性が強いと判断できる場合を明確化


 ■対象疾病に「重篤な心不全」を追加


 厚生労働省資料

 https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdf


 厚生労働省HP

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

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