◆パワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントの定義について、
改めて確認してみましょう(令和元年.改正労働施策総合推進法)。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるものであり、
1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
この定義における「職場」とは、
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、
労働者が通常就業している場所以外の場所も、
労働者が業務を遂行する場所は「職場」に含みます。
そして、「労働者」とは
正社員だけでなく、パートタイム労働者、
契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、
事業主が雇用する全ての労働者をいいます。
派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、
労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先事業主も、
自ら雇用する労働者と同様に措置を講ずる必要があります。
「優越的な関係を背景とした」言動とは、
業務を遂行するに当たって、パワハラ相当の言動を受ける労働者が、行為者とされる者
に対して抵抗や拒絶することができない関係を背景として行われるものを指します。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは
社会通念に照らし、パワハラ相当の言動が明らかに業務上必要性がない、
又はその態様が相当でないものを指します。
このような定義を認識して、日ごろから職場のパワハラを防止しましょう。
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