◆ハラスメント相談窓口の設置と周知
各種法令 (男女雇用機会均等法 、育児介護休業法 、改正労働施策総合推進法等 )
及び厚生働省の指針に基づき 、
事業主は各種ハラスメントについての労働者の相談窓口を定める必要があります。
労働者が各種ハラスメントを受けた場合や、職場でハラスメント事案を認識した場合
相談に応じる窓口の明確にすることによって、トラブルの早期解決に結びつきます。
社内の人事担当者等を相談員に任命したり、総務部や人事部に相談窓口を設ける等して、
労働者が相談する時の連絡先を周知しておきます。
相談窓口は、社内だけでなく社外の専門家に委託する方法もあります。
一般社団法人ハラスメント対策協会(事務局、人事評価総研株式会社)では、
従業員向け外部相談窓口(電話、メール、ZOOM)の受託を行っています。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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