◆ハラスメント事案への対応(配置転換)
ハラスメント相談の後に相談内容に応じた事実確認を行いますが、
ハラスメントの事実があった場合は、
被害者を救うための各種措置を行う必要があります。
そして、各種措置のひとつとして、
ハラスメント行為者と被害者が同じ職場の場合には配置転換を行うことがあります。
このような場合は、ハラスメント行為者を別な部署へ配置転換することが原則です。
被害者側を異動させてしまうと、本人が配置転換を望んでいなかった場合には
「ハラスメントの相談をしたことについて、被害者に不利益を与えた」
として法令違反になる可能性があります。
ハラスメント行為者を異動させると業務運営に深刻な支障がある等、
どうしても被害者側を配置転換せざるを得ないケースでは、
被害者と十分話し合って合意を得た上で異動してもらうようにします。
この場合、合意した内容を書面に残すなども必要です。
また、配置転換だけではハラスメント行為が再発するケースもあるため、
配置転換以外の措置も含めて慎重に対応する必要があります。
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