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ハラスメントと懲戒処分(6)

ハラスメントと懲戒処分(6)


賞罰委員会などを開催して懲戒処分を決定した場合、


その内容を誰に対してどのように報告するのか等も


あらかじめ決めておく必要があります。



例えば、取締役会でどのように報告するのか、管理職に対して情報開示するのか、


労働組合や労働者代表にはどの程度情報開示するのか等、


情報開示の範囲や程度については合理的な必要性のあるものでなければなりません。


企業によっては、個人情報に該当する部分は伏せた上で


事案の内容を管理職全員に知らせて注意を喚起するケースもありますが、


あくまでも再発防止を目的として必要な範囲の情報だけを開示します。


被害者に対してどう報告するのかという点も重要です。


懲戒処分の内容をすべて被害者に情報開示するという事ではありません。


懲戒処分を行ったかどうかは知らせる方が良いと思いますが、


行為者側の人権にも配慮は必要です。


その後の社内への影響なども想定して検討しましょう。

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