すでにご存じかと思いますが、労働施策総合推進法の改正・指針により、大企業は今年6月1日(※中小企業は2020年4月1日より義務化)よりパワハラ防止措置が義務化されます。
企業の義務であるパワハラ防止措置の内容について確認しておきましょう。
まず、職場におけるパワーハラスメントの定義ですが、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素をすべて満たすものをいいます。
事業主の義務である「職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置」とは、
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
>職場におけるパワハラの内容や、
パワハラを行ってはならない旨の方針を労働者に周知するなど
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
>相談窓口を定めて労働者に周知する、
相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにするなど
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
>事実関係を迅速かつ正確に確認する、速やかに被害者の配慮のための措置をとる、
行為者に対する措置を適正に行う、再発防止に向けた措置をとるなど
・そのほか併せて講ずべき措置
>相談者や行為者のプライバシーを保護するための措置を講じ、
その旨を労働者に周知することや、
相談したことなどを理由とした解雇その他不利益取扱いをされない旨を定めて
労働者に周知・啓発すること
事業主は、労働者が職場におけるパワハラについて相談したことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取り扱いをすることが法律上禁止となります。
新型コロナウイルス感染症対応による休業などで十分に準備ができないケースもあるかと思います。それぞれの企業の実情に応じて、できる限り適切に法令対応し、働きやすい職場づくりに取り組みましょう。
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