ハラスメント対策協会事務局

ハラスメントと懲戒処分(4)

ハラスメントと懲戒処分(4)

前回までに引き続き賞罰委員会について解説します。

賞罰委員会の構成員は、各部門の担当役員などを選任するケースが多いと思いますが、

できれば男女や年齢等について偏りがないように人選することが望ましいです。

また、行為者の上司に当たる人は管理責任を問われる可能性があるため、

委員会の委員であっても自身が関連する案件の審議メンバーから外します。

労働組合や労働者代表との関係についてもルールが必要です。

労働者代表を委員会の委員に加える場合もありますし、

委員会で審議した内容について処分決定前の段階で意見を求めるなどのやり方もあります。

あらかじめ労使で話し合った上で、ルールを明確にしておくと良いと思います。

委員会における報告や提案は人事部等の事務局が行います。

どのような事柄を提示するのか等、あらかじめ想定できる進め方はマニュアル等に整理しておくと良いです。

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