◆脳・心臓疾患の労災認定とハラスメント
厚生労働省は今年9月に脳・心臓疾患の労災認定基準を改定し、
運用も同月に開始しています。
この基準の見直しは20年ぶり。
これまで、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を
超える時間外労働は、発症との関連性は強いとされていましたが、
今回の改正では、各種ハラスメントを含む労働時間以外の負担も
考慮されることになりました。
【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を
総合評価して労災認定する
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との
関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdf
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
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