精神障害の労災認定基準に関する専門検討会報告書について
パワハラによる労災認定については、令和元年5月の労働施策総合推進法の改正を契機に検討されてきました。
今年6月からパワハラ防止対策が企業(大企業)の義務となることもあり、労使認定の基準となる別表1「業務による心理的負荷評価表」の見直し検討について、厚生労働省から公表されています。
主なポイントとして、
・出来事の類型に、パワーハラスメントを追加
具体的出来事として、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加
・具体的出来事の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
このような見直しによって、パワハラ案件に対する労災認定の請求や審査がスムーズになることが期待されます。
また、このようなことが社内で起こらないよう、日ごろから防止措置にしっかりと取り組みましょう。
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