懲戒処分の目的等
労働者がハラスメント行為等の問題のある言動を行って、
注意と指導を何度か繰り返しても改善しない場合は懲戒処分の適用を考えます。
なお、懲戒処分の前の段階で、対象者に始末書を提出させる事は行うべきではありません。
始末書を出させたことが実質的な懲戒処分と位置づけられ、
その後に本来の懲戒処分を行った時に不当な二重処分となってしまう
可能性があります。行為者に事案の経緯を確認する文書を書かせる場合は、
「顛末書」として事実だけを書いてもらいます(始末書とは反省文のことです)。
懲戒処分を行う目的は、制裁によって問題のある言動を是正するとともに
「改善の機会を与える」ことです。
あくまでも企業内で健全に働いてもらうための手段です。
但し、刑事事件に相当するような重大事案の場合は、
改善の機会を与えることなく懲戒解雇等にする場合もあります。
改善の機会として懲戒処分を行っても改善が見られない場合、
改めて注意と指導を行います。
その後、懲戒処分に相当する事案が再発した場合は
前回よりも重い懲戒処分とします。
これらの処分は、就業規則の懲戒に関する規定に従って行います。
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