top of page

妊娠、出産等に関するハラスメント

◆妊娠、出産等に関するハラスメント


 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントは、


 上司又は同僚から行われる以下のようなことがあります。



 ・雇用する女性労働者の労働基準法の規定による休業や、


  妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、


  就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)。


 ・女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する


  言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)。


 この場合の「職場」とは、事業主が雇用する女性労働者が仕事をする場所を指し、


 通常働いている場所以外の場所も含めて、


 業務を遂行する場所については、「職場」に含みます。


 また、「労働者」とは、正社員以外のパートタイム労働者、契約社員等


 いわゆる非正規雇用労働者も含みます。さらに、派遣労働者については、


 派遣元事業主だけでなく、労働者派遣を受ける者についても、


 その指揮命令の下において労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、


 雇用する労働者と同様に配慮や措置を講ずることが必要です。


 従業員の妊娠・出産・育児などに対して職場や周囲の配慮が必要になりますが、


 周囲の従業員だけでは対応できない事もあります。


 例えば、仕事の割り振りや育休時の引き継ぎなど、組織的なフォローを、計画的


 に行うことが大切です。



Comments


bottom of page