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ハラスメント防止と労働契約法

◆ハラスメント防止と労働契約法


 労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)において、


労働契約における使用者の安全配慮義務が定められています 。



労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)


「使用者は,労働契約に伴い,労働者が、その生命,身体等の安全を


確保しつつ労働することができるよう ,必要な配慮をするものとする。」


これに関連する通達( 平成24年8月10日付け基発0810第2号では、


以下のことが示されています。


・使用者は労働契約上の付随的義務として安全配慮義務を負う。


・「生命,身体等の安全」には心身の健康も含まれる。


・「必要な配慮」とは、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の


具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められる。


・ 労働安全衛生法及び関係法令についても遵守しなければならない。


企業において、ハラスメントの発生時に適切な対処を行わず、


 職場環境が悪化した場合等は、安全配慮義務違反となる可能性があります。


 相談対応、事実確認、事案の内容に応じた対応等、迅速かつ適切に対処しましょう。

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