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ハラスメント行為者への注意と指導

◆ハラスメント行為者への注意と指導


 経営者や管理職は、労働者のハラスメント行為に対し早い段階


 において問題を解決するよう行動することが大切です。



 最初の段階は、口頭で注意と指導を行います。この場合、行為者


 のプライバシーに配慮(個室で面談する等)し、注意や指導がパワハラ等


 と言われないよう留意して実施します。注意や指導を行ったときは、


 必ず指導記録(5W1H)を残して保管します。


 これは、その後の懲戒処分や労使紛争になった時に


 「会社が適切に対応していた」ことを示す証拠になるものです。


 そして、その後も改善しない場合は、文書による改善指導を行います。


 さらに、文書による注意と指導でも改善しない場合は懲戒処分を行います。


 ハラスメント行為への対処に迷う場合等もあると思いますが、


 結果的に、対処せずに放置してしまうと、


 何も対応しなかった場合と同様の状態になってしまい、


 被害者を救うことができず、会社としての措置義務違反にもなります。


 あらかじめ、ハラスメント発生時の対応方法について、


 社内外の事例研究やマニュアル整備等に取り組むことが必要です。

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