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ハラスメント行為者の懲戒処分

◆ハラスメント行為者の懲戒処分


 ハラスメント行為が就業規則の懲戒規程に該当する場合、


 懲戒の適用を検討する必要があります。



 懲戒処分が必要な場合は就業規則のルール通りに


 粛々と実施することが大切です。


 懲戒処分に該当する事案に対し、しばらく様子を見る等として放置してしまうと、


 その後に事態が悪化したときや別な事案が発生したときに


 悪しき前例となって対応が難しくなります。


 また、「様子を見る」ということは結果的に「何もしていない」


 と同様の状況になり、被害者の立場からすると会社への不信感や


 安心して働けるように職場環境を整える義務(使用者の法的な義務)


 を怠っていると看做されるリスクがあります。


 懲戒処分の方法や種類を就業規則に定めてルールに従って処分を行いますが、

 

 具体的にどのように進めるのかという実務的な事については


 法令の明確な定めはありません。


 このため、企業によっては適切に実施されていないケースもあると思われます。


 懲戒処分の実施はハラスメント対策の重要な要素です。


 企業や組織において公平・公正に実施することが、


 ハラスメントに関する問題解決と再発防止に結びつきます。


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