◆ハラスメント事案への懲戒処分に関する留意点
ハラスメント行為者への懲戒処分を行う場合、
その前提として、就業規則の定めが従業員に周知されていることや、
企業におけるハラスメント防止措置が適切に行われていることが必要です。
(トップの宣言、就業規則等の整備、相談窓口の設置、従業員研修等)
防止措置によってハラスメントの禁止を周知しているのにも関わらず、
ハラスメントに該当する言動を行う従業員には
厳しい処分を行うことが必要です。
逆に、企業がハラスメント防止措置を十分に行っていない場合は
企業側にも職場のハラスメントが発生することについて責任があり、
ハラスメントを行った従業員だけに責任を問うことが難しい面があります。
この様な場合、企業のハラスメント防止措置以前の事案は
処分を軽減すること等も考える必要はあります。
そして、速やかに各種のハラスメント防止措置を行い、
その後のハラスメント事案については
厳格に対応することを従業員に周知します。
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