ハラスメント事案と懲戒処分
ハラスメント行為について懲戒処分を行うためには、
あらかじめ懲戒処分に関する就業規則の定めが必要です。
就業規則とは、働くときの集団的・統一的な労働条件や服務規律
などについて、使用者(会社)側が定めたワークルールをいいます。
会社によっては就業規程、従業員規則、社則など
いろいろな呼ばれ方がありますが、
労働基準法ではこのようなワークルールを就業規則と定義づけ、
労働条件の決定、変更のツールと位置づけています。
事業場に常時 10 人以上の労働者がいる場合、
使用者は就業規則の作成と労働基準監督署への届出
が義務づけられています。
提出にあたっては、労働者の過半数を代表する者に「意見書」を
書いてもらう必要があります。
この意見書はあくまでも労働者に意見を求めた事を示すための書類で、
同意をとりつけるということではありません
(このため、労働者の同意がなくても就業規則の作成と届出は可能です)。
就業規則には必ず書かなければならない内容と、
会社に定めがある場合は書かなければいけない内容が
労働基準法で決められています。
必ず書かなければならない事項は、①就業時間や休日などに関すること、
②賃金に関すること、③退職に関することなどです。
会社に定めがある場合に書かなければいけない内容は、
退職手当、臨時の賃金等及び最低賃金額、
食費・作業費等を労働者に負担させる場合の事項、
安全及び衛生、職業訓練、災害補償及び業務外の傷病扶助、
表彰及び制裁、その他事業場の労働者すべてに適用される定め、
があります。
就業規則に定める各種労働条件は、
労働基準法により定められた基準以上とする必要があります。
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