ハラスメントと懲戒処分(5)
ハラスメント行為者の処分に関して賞罰委員会などを開催した場合、
一般的に以下のような内容で審議を行います。
1.委員会の委員定数と出席者数の確認(成立要件)
2.事実関係の報告(被害者、行為者、周囲の人等からヒアリングした内容の議事録)
3.事前に行為者に弁明の機会を与えた時の議事録を報告
4.就業規則に基づく懲戒処分案と根拠(行為者、管理監督者)
5.過去の事例との比較等
6.処分の審議と決定
懲戒処分にする場合、就業規則のルールや他の事案とのバランス等を考慮します。
また、表面的な出来事だけでなく、そもそもなぜこういう事になったのか、
背景や根本的な原因もよく考えてみる必要があります。
例えば、管理職のパワハラの場合、
行為者だけの問題ではなく会社全体の風土や事前の防止措置の有り方等、
様々なことが影響している可能性があります。
再発防止の観点からも、議論を深めて慎重に判断しましょう。
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