ハラスメントと懲戒処分(1)
ハラスメント事案が発生した場合、
企業が行う対処方法として行為者の懲戒処分が必要なことがあります。
懲戒処分を行うためには、就業規則が従業員に周知されていて、
その中で懲戒処分の種類や基準が定められていることが前提です。
就業規則のルールがなければ、どういう場合にどのような処分が行われるのか、
従業にとっては認識ができませんし、
このような状態で懲戒処分を行っては不当処分ということにもなります。
労働基準法89条では、常時10人以上を使用する使用者は、
所定の事項について就業規則を作成し、
労働基準監督署へ届出ることが義務付けられています。
この場合の労働者数は、臨時やパートタイムの労働者数も含みます。
また、社内のルールを明確にして、トラブルを未然に防ぐという点では、
労働者数が10人未満でも就業規則を作成する方が良いと思います。
就業規則を作る場合は、各項目が法定の要件以上であることが必要なため、
社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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