◆ハラスメントと就業規則
ハラスメント防止措置の一環として、
ハラスメント行為の防止や行為者に対する懲戒処分など、
就業規則を整備しておく必要があります。
労働基準法では、事業場ごとに常時10名以上の労働者を雇用する場合には、
事業主が就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。
労働者が10名に満たない場合は、
必ずしも就業規則の作成と届け出は義務付けられていませんが、
ハラスメント行為の防止や行為者に対する懲戒処分などを明確にするために、
届け出義務がなくとも就業規則を作成する方が良いと思います。
ハラスメントを禁止するという条文は服務規律や遵守事項のような位置づけで
記載する事が一般的です。
なお、ハラスメント行為者の懲戒処分については、
表彰懲戒などの部分に記載します。
実際に懲戒処分を行う場合、適法な手続きで作成され、従業員に周知された
就業規則の定めしたがって実施することが大切です。
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