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ハラスメントと使用者の安全配慮

◆ハラスメントと使用者の安全配慮


 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、


 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する

 

  ことができるよう,必要な配慮をするものとする。」とされており、


 ハラスメントのない職場づくりも安全配慮のひとつになります。





 社内でハラスメント事案が発生すると、会社によっては当事者同士で解決させようと


 考えるケースもありますが、職場のハラスメントには使用者の責任も問われることを


理解し、あらかじめ防止措置を行うことが大切です。


 ハラスメントを禁止するメッセージを社内に周知し、相談窓口を設け、


 アンケートを実施したり、就業規則の整備や社員研修を行うなどに取り組みましょう。


 また、実際にハラスメントが発生してしまった時は、迅速に事実を確認し、


 行為者への注意・指導や、必要に応じた懲戒処分などを行う必要があります。


 万が一ハラスメントが発生した場合、


 誰がどのように対応するかは決めておくと良いと思います。


 会社がハラスメントのない職場づくりに真摯に取り組むことは、


 従業員との信頼関係に良い影響を与えます。


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