◆ハラスメントと使用者の安全配慮
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する
ことができるよう,必要な配慮をするものとする。」とされており、
ハラスメントのない職場づくりも安全配慮のひとつになります。
社内でハラスメント事案が発生すると、会社によっては当事者同士で解決させようと
考えるケースもありますが、職場のハラスメントには使用者の責任も問われることを
理解し、あらかじめ防止措置を行うことが大切です。
ハラスメントを禁止するメッセージを社内に周知し、相談窓口を設け、
アンケートを実施したり、就業規則の整備や社員研修を行うなどに取り組みましょう。
また、実際にハラスメントが発生してしまった時は、迅速に事実を確認し、
行為者への注意・指導や、必要に応じた懲戒処分などを行う必要があります。
万が一ハラスメントが発生した場合、
誰がどのように対応するかは決めておくと良いと思います。
会社がハラスメントのない職場づくりに真摯に取り組むことは、
従業員との信頼関係に良い影響を与えます。
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