ハラスメントと企業の責任
◆ハラスメントと企業の責任
職場のハラスメントが発生した場合等、
会社が適切に対応していなければ民事上の責任(損害賠償等)を
負うことになります。

(1)不法行為に関する使用者責任
事業所において、従業員が勤務時間中に他の人に対して
ハラスメントを行った場合等、
従業員が事業を行うことに伴って違法に他人に損害を与える行為
(不法行為)を行った場合、その従業員が責任を問われるだけでなく、
使用者も使用者責任を負うことになります(民法715条第1項)。
この点について、使用者が「被用者の選任及びその事業の監督について
相当の注意をしたときは使用者責任を負わない」という
定め(民法 715 条第1項但し書き)もあるのですが、
裁判例では“使用者が相当の注意をした”と認められることについての
ハードルが高く、企業が使用者責任を問われるケースは多いのが実際です。
(2)職場環境配慮義務違反
企業は労働契約に付随し、労働者が安心して働けるように
「良好な職場環境の維持確保に配慮する義務」があります。
ハラスメント防止やハラスメント発生時の対応等について適切に
対応していないと、
職場環境配慮義務違反(債務不履行、不法行為等)として責任を
問われることになります。
従業員からハラスメントの相談があったのに適切に対応しなかった場合や、
相談がなくてもハラスメントが発生していることを使用者が知り得た場合は、
被害を受けた従業員から会社に対して損害賠償を求められる可能性があります。
企業においては、あらかじめ各種ハラスメント防止措置を実施し、
万が一、ハラスメントが発生した場合は迅速に対応しましょう。
誰もが安心して働ける職場づくりが、企業の発展の基礎になります。