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セクシャルハラスメントの基礎知識(2)

安心して働ける、ハラスメントのない職場づくり

一般社団法人のハラスメント対策協会です。


前回はセクシャルハラスメントの定義と類型についてお伝えしましたが、

今回は事業主の措置義務について解説します。




社内でセクシャルハラスメントが発生した場合は、個人間の問題だけでなく会社の事業主も責任を問われることになります。


事業主は、労働者が安心して働けるように職場環境を整える義務があるのです。比較的規模の大きい企業の場合は、実務的には総務人事部門が中心となって社内の環境整備を推進する必要があります。


こうした事業主の責任に関して、厚生労働大臣の指針(平成18年厚生労働省告示第615条)では、事業主が雇用管理上で講ずべき措置を以下のように定めています。


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★事業主の方針の明確化およびその周知・啓発


★相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備


★職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応


★上記①から③までの措置とあわせて講ずべき措置



 少しわかりにくいと思いますので、一項目ごとにもう少し詳しくみていきましょう。


まず、①の事業主の方針の明確化およびその周知・啓発ということですが、セクハラを行ってはいけない等の方針やルールを定めて従業員に周知徹底します。就業規則などにも、セクハラに対して厳正に対処するという内容の条文を入れて周知します。セクハラ防止に関する従業員研修なども必要です。


次に、②の相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備については、セクハラに関する相談や苦情の対応窓口を決めて、担当者を任命し、相談対応の手順などを決めておきます。


そして、③の職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応については、社内でセクハラ事案が発生したときに事実確認を行い、セクハラ行為が確認できた場合は行為者に注意と指導を行ってセクハラを止めさせます。必要な場合は懲戒処分や配置転換なども行います。


さらに、セクハラが再発しないように社内に対するメッセージを改めて発信したり、研修を行ったりすることが必要です。


④の上記①から③までの措置とあわせて講ずべき措置ですが、労働者が会社にセクハラ相談を行った場合に、その労働者に不利益がないようにすることや、プライバシーを守ることなどを定めて徹底すること等があります。


企業においては、こうした取り組みを行うことによってセクシャルハラスメントの発生や再発防止に取り組み、従業員が安心して働ける職場環境を整えることが大切です。


(ハラスメント対策協会事務局より一言)


・職場のハラスメント対策を推進する役割を担う人材として、

「ハラスメント対策アドバイザー」資格の認定講座を実施します。


また、パワハラ対策に関する講義と、ハラスメント対策アドバイザー資格講座のご案内を含めた事前セミナーを開催予定です。


(追記)

法人向け:ハラスメント対策「企業研修」、 「社外相談窓口」 承ります。

詳細はメールにてお問合せください。 info@harassment.center

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