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カスハラ対策が企業の法的義務になりました

客の迷惑行為などのカスタマーハラスメントから働く人を守る対策などを企業に義務づける改正法が、2025年6月4日の参議院本会議で可決・成立しました。



改正労働施策総合推進法では、カスハラの定義を、「顧客や取引先、施設利用者などの言動で、それが社会通念上許容される範囲を超えたものにより雇用する労働者の就業環境が害されること」と定めて、カスハラ対策を企業に義務づけます。


今後は、厚生労働省がカスハラ対策の指針として示すことになっており、企業の方針を明確化して周知や啓発を行うことや労働者からの相談体制を整備することなどが予定されています。


この改正に加えて、男女雇用機会均等法では、就職活動中の学生など仕事を探す求職者へのセクハラ等の防止に向けた対策を企業に義務づけます。


職場でのハラスメント対策の企業への義務づけは来年中の施行を予定しています。

 
 
 

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