ハラスメント対策協会事務局

職場における注意・指導と懲戒処分

◆職場における注意・指導と懲戒処分

 ハラスメント事案の対応に関連して労務管理上の注意・指導を行う場合があります。

 注意や指導に関連したトラブルを防ぐためには、

 注意・指導と懲戒処分の違いについて知っておくと良いと思います。

 上司の監督権限によって行う注意や指導は、

 日常の労務管理の一環として行われるもので、

 人事記録に残さず本人の名誉を損なうなどの不利益もない限り

 制裁や懲戒処分ではありません。

 一方、懲戒処分は就業規則等の定めに基づいて

 従業員の言動を戒める制裁措置であり、

 対象者の人事記録に残すことにより昇給や昇格等の処遇にも

 不利益に影響する可能性があるものを言います。

 懲戒処分は労働者に不利益を与えることから、

 労使紛争等において「適切な処分であったか(=不当な処分ではないか)」

 が問題になる可能性があるため慎重に進める必要があります。

 懲戒処分は就業規則の定めに従って実施することが基本ですが、

 裁判例では、就業規則の定めに関わらず、

 人事記録への記載や本人の不利益などの実態によって

 懲戒処分に相当するかを判断したケースもありますので、

 このような点も注意しておきましょう。

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