ハラスメント対策協会事務局

労働契約法とハラスメント防止措置

◆労働契約法とハラスメント防止措置

 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)において、

 労働契約における使用者の安全配慮義務が定められています。

 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)

 「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,

 身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,

 

 必要な配慮をするものとする。」

 また、これに関連する通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号)では、

 以下のことが示されています。

 ・使用者は労働契約上の付随的義務として安全配慮義務を負う。

 ・「生命,身体等の安全」には心身の健康も含まれる。

 ・「必要な配慮」とは、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等 

  

  の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められる。

 ・労働安全衛生法及び関係法令についても遵守しなければならない。

 このような法令とハラスメント防止の関連を考えると、

 職場において、ハラスメントの発生を予防したり、ハラスメントが発生した時に迅速に

 対処すること等によって、

 安心して働ける環境を整えることが使用者に求められていると考えられます。

 ハラスメント防止に関するトップのメッセージや、社員研修の実施、相談対応、

 ハラスメント発生時の対応など、日頃から各種ハラスメントの予防や対応を

 しっかりと実施してきましょう。

 

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