ハラスメント対策協会事務局

パワハラの定義と6類型

◆パワハラの定義と6類型

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されましたが、

 その中で、パワハラの定義と6つの代表的な類型が示されています。

 このような定義や類型を理解しておくことは大切です。

 パワハラとは、

 職場で行われる次の1から3の要素全てを満たす行為と定義されています。

  1.優越的な関係を背景とした言動

  2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

  3.労働者の就業環境が害されるもの

 そして、この法令及び指針の中で、パワハラの代表的な類型として、

 以下の6つが示されています。

 1 身体的な攻撃

 

  暴行・傷害

  ・殴打、足蹴りを行う。

  ・相手に物を投げつける。

 2 精神的な攻撃

  脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

  ・人格を否定するような言動を行う。

   相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。

  ・業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を

   繰り返し行う。

 3 人間関係からの切り離し

  隔離・仲間外し・無視

  ・1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

  させる。

 4 過大な要求

  業務上明らかに不要なことや

  遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

  ・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応

  できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと

  に対し厳しく叱責する。

 5 過小な要求

  業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる

  ことや仕事を与えないこと

  ・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な

  業務を行わせる。

  ・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。

 6 個の侵害

  私的なことに過度に立ち入ること

  ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

  個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

 ※このような類型を参考にしつつ、職場において、

  パワハラに該当する言動をしないように日頃から十分注意しましょう。

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