ハラスメント対策協会事務局

パワハラにならない部下指導(2)

<パワハラにならない部下指導(2)>

 6月からパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が施行されます

 (中小企業は2年後の2022年4月より)。

 職場において、上司が部下の指導方法について悩むケースもあると思います。

 パワハラにならない部下指導のためには、

日頃から穏やかに指導することが求められます。

 しかし、部下の行動を急いで是正すべき場合や、

 あまりにも部下の過失が大きい場合など、

 つい大声で怒鳴ってしまうこともあるでしょう。

 このように大声で怒鳴ったら即パワハラか?という事ですが、

 パワハラの定義では、

 「社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、

  又はその態様が相当でないものであること」という要素があります。

 業務上で必要性のある内容であり、つい怒鳴ってしまっても一度で止めて、

 その後は穏やかに指導を行うのであればパワハラに該当しないと考えられます。

 もちろん、何度も厳しい叱責を繰り返したりしてはいけません。

 ”部下の成長を目的として、穏やかに指導すること”が基本です。

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