ハラスメント対策協会事務局

ハラスメントに関連する法令の共通事項

◆ハラスメントに関連する法令の共通事項

 職場のハラスメント対策に関する措置義務は、

 パワハラ、セクハラ、マタハラ・パタハラ等について、

 概ね共通の内容が事業主の措置義務として定められています。

  a.事業主の方針の明確化と周知、啓発

  b.相談に応じて適切に対応するための体制の整備

  c.職場におけるハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応

  d.ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

  e.ハラスメントに関して相談したことや事実確認に協力したこと等への

    不利益取扱い禁止

 企業や組織においては、これらの内容に沿って早めに予防と対策を行い、

 ハラスメントのない職場づくりを行いましょう。

 また、何か事案が発生した場合は、放置せずに、

 事実確認とその原因究明、適切な対処など、

 基本的なことを着実にやり続けることが大切です。

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