ハラスメント対策協会事務局

ハラスメントと懲戒処分(3)

<ハラスメントと懲戒処分3>

就業規則等の懲戒ルールに従って懲戒処分を行う場合、

社長や人事部長などの特定の人が職権で処分を決定するやり方では、

従業員から見ると恣意的な判断ではないかという不信感につながる事があります。

このため、社内にて賞罰委員会(あるいは懲罰委員会など、名称は企業によります)を設けて、

委員会にて審議決定するルールを定めることが必要です。

委員会の議長や構成員、誰がどのように招集するのか、

等の開催要件や、委員の過半数が出席する事により成立する等の成立要件、

決定機関か諮問機関か、懲戒処分の手続き(あらかじめ行為者に弁明の機会を与えること等)、

決定方法(多数決、同数の場合は議長判断とする等)など、

あらかじめ就業規則や社内規定に定めます。

賞罰委員会での審議内容には守秘義務があることも明確にします。

このように懲戒処分の決定方法を定め、ルール通り運用することにより、

処分結果についての公平性や納得性が高まります。

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